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Togetter上の「PR」表記について

Togetter公式による「PR」表記の例と、Togetterをご利用いただくユーザーが「PR」表記を使用する際の注意点をご説明します。

Togetterは誰でも自由にまとめを作ることのできるサービスです。企業などによる商用利用も規約で許可しています(違法な商品の販売などのケースを除く)。

しかしながら、誰でも自由に使える都合上「PR」「広告」「宣伝」といった言葉の定義や使用方法がまとめ作成者により異なります。

このヘルプページでは、Togetter上における「PR」表記について説明いたします。


Togetter公式によるPR表記

Togetterが企業・自治体など(以下・事業者)から依頼を受けて有償で作成している「スポンサードまとめ」には専用のPRマークが表示されます。

「PR」マークはまとめ上部に表示されるほか、マイページ・TOPページ・ランキング等での一覧でも表示されます。

また「スポンサードまとめ」の場合、必ずまとめ上部の概要欄、まとめ末尾に提供の記載があります。

  • まとめ上部のPR表記例

まとめ上部のPR表記

  • TOPページのPR表記例

また、「広報PRus」という企業公式アカウントのまとめを有償でサポートするサービスもあり、広報PRusに参加しているアカウントはアカウントに専用のPRusマークがついています。

(詳細:広報PRus

これらのマークが付いていないまとめは、すべてTogetterとは広告関係にありません。


ユーザーによる「PR」表記

  • 企業公式アカウントによる自社商品の宣伝まとめ

Togetterはユーザーによる商用利用を規約で認めており、企業公式アカウントなどが自社商品の宣伝をすることも可能です。

景品表示法では、広告・宣伝である場合はその告示が指定されています。しかしながら、事業者が自身のSNSアカウントを通じて表示を行う場合など 「一般消費者にとって事業者の表示であることが社会通念上明らかなもの」は、告示の規制対象外 となっております。

そのため、企業公式アカウントが自社アカウントを使用してTogetterでまとめる場合その企業自身による表示であることが明らかなので、まとめ上で「PR」等の表記をする義務はありません。

参考:「自社アカウントでポストした内容をTogetterでまとめた場合はどうすれば?

  • アフィリエイトを含むツイート、まとめ

アフィリエイトを含むツイート・まとめそのものに関しては「PR」表記義務はありません。

アフィリエイトを投稿しているユーザーが事業者から依頼されて宣伝している場合などは「PR」表記が必要ですが、そのような目的での使用はTogetterの利用規約に違反するためアカウント停止等の対象となります。

参考:「記事にアフィリエイトリンクを貼る時は全部「#PR」付けなきゃダメ?


不必要な「PR」表記を行っている場合の注意点

上記の通り、企業公式アカウントが自社商品等についてまとめ作成する場合や、一般ユーザーが独自にアフィリエイト投稿などを行っている場合は「PR」表記の義務はありませんが、自己判断で「PR」表記を行なっているユーザーも見受けられます。

しかしながら「PR」等の表記があると「Togetterはこのまとめ作成ユーザーから広告費を受け取っているのではないか」「広告主から依頼を受けて作成されているのではないか」とユーザーの誤認を招き、場合によってサービス(Togetter)側や事業者側が法的な罰則を受ける可能性があります。このようなトラブルを防ぐため、事業者と関係が無い場合の不要なPR表記はTogetter上ではご遠慮ください。

「誰が何の目的でまとめを作成しているのか」ということが明示されていればまとめを読むユーザーにとって判断材料となりますので、企業公式アカウントは公式によるまとめであることを概要欄に記載する・一般ユーザーはAmazonアソシエイトに参加している旨をプロフィールに記載するなどして対応をお願いいたします。



公開 2023/09/26 - 最終更新 2023/09/26